チケット不正転売禁止法とは?対象・罰則・違法になるケースを分かりやすく解説

チケット不正転売禁止法とは?対象・罰則・違法になるケースを分かりやすく解説 用語集

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※本記事では、入手しやすさの観点から複数のチケット取引サービスを紹介しています。特定サービスのみを推奨するものではありません。

チケット不正転売禁止法とは

正式名称は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(平成30年法律第103号)。2018年(平成30年)12月14日に公布され、2019年(令和元年)6月14日から施行されました。

法律ができた背景

もともとチケットの転売(ダフ屋行為)は、各都道府県の迷惑防止条例で規制されてきました。しかし条例が取り締まれるのは「公共の場所」での売買が中心で、インターネット上での高額転売には対応しきれないという問題がありました。そこで、ネット上の不当な高額転売を規制するために制定されたのが、この法律です。

法律の目的

チケットがどれだけ高額で転売されても、興行主や出演者の利益にはならず、ファンは高い金額を払わされることになります。この法律は、こうした状況を防ぎ、チケットの適正な流通を確保して、文化・スポーツの振興と消費生活の安定に寄与することを目的としています。

禁止されている2つの行為

この法律で禁止されているのは、次の2つです。

  1. 特定興行入場券の不正転売(売る行為)
  2. 不正転売を目的とした特定興行入場券の譲受け(転売するために仕入れる行為)

つまり、特定興行入場券を不正に「売る」ことも、不正転売の目的で「買う(仕入れる)」ことも禁止されています。

なお、この法律は「不正転売されたチケットを買った一般の購入者」そのものを罰する法律ではありません。ただし後述のとおり、購入者側にも別のリスクがあります。

「不正転売」とは?該当する4つの要件

法律上の「不正転売」とは、次のすべてに当てはまる行為を指します。

  1. 興行主の事前の同意を得ていない
  2. 業として行う(反復継続の意思をもって行う)
  3. 有償での譲渡である
  4. 興行主等の販売価格(定価)を超える価格で転売する

たとえば、あるライブのチケットを興行主が7,000円で販売しているのに、繰り返し転売する意図をもって10,000円で転売した場合は、この法律に違反することになります。「定価超え」かつ「業として(繰り返す意思)」がそろうことがポイントです。

対象となる「特定興行入場券」の3要件

規制の対象になるのは、日本国内の興行(映画・演劇・音楽・スポーツなど)のチケットのうち、不特定または多数に販売され、かつ次の3つすべてを満たすものです。

要件 内容
1 販売時に「興行主の同意のない有償譲渡(転売)を禁止する」旨が明示され、券面(電子チケットは映像面)に表示されている
2 興行の日時・場所と、座席(または入場資格者)が指定されている
3 販売時に購入者(または入場資格者)の氏名・連絡先を確認する措置が講じられ、その旨が券面等に表示されている

これらをすべて満たすチケットが「特定興行入場券」であり、法律の対象になります。

法律の対象外になるケース(違法にならない例)

逆に、次のようなケースは「特定興行入場券の不正転売」に当たらず、この法律の規制対象外です。

  • 定価以下で譲渡・転売する場合(定価を超えないため「不正転売」に当たらない)
  • 招待券など無料で配布されたチケット
  • 転売禁止の記載がないチケット
  • 販売時に購入者・入場資格者の確認が行われていないチケット
  • 日時指定のないチケット
  • 遊園地・温泉施設などの入場券、交通機関の乗車券、見本市の入場券
  • 日本国外で開催される興行のチケット
  • 興行主が同意した公式リセール(正規の二次売買サービス)での取引

ただし、法律の対象外でも、主催者の規約で転売が禁止されている場合は、転売チケットで入場を断られることがあります。法律とは別に、チケットの利用条件も必ず確認しましょう。

違反した場合の罰則

チケット不正転売禁止法に違反した場合の罰則は、1年以下の拘禁刑(改正前は懲役)もしくは100万円以下の罰金、またはその両方です。業者だけでなく個人であっても、反復継続の意思をもって定価を超える価格で転売すれば「不正転売」に該当し、罰則の対象になります。

実際に、人気アイドルグループのコンサートチケットを不正に転売したとして有罪判決が下された事例などがあります。

併せて問われることのある他の罪

チケットの転売をめぐっては、この法律以外の犯罪が成立する場合もあります。

  • 詐欺罪:実際には持っていないチケットを販売したり、1枚のチケットを複数人に売ったりする行為
  • 文書偽造罪など:入場時の本人確認で、偽造・変造した身分証を使う行為

これらは不正転売禁止法よりも重い刑罰が定められている場合があります。

買う側(購入者)が注意すべきこと

繰り返しになりますが、この法律は不正転売を「する側」「仕入れる側」を罰するもので、転売チケットを買った一般の購入者そのものを直接処罰する規定ではありません。しかし、購入者にも次のようなリスクがあります。

  • 入場を拒否される可能性:主催者が転売チケットの利用を認めておらず、本人確認で入場できないことがある
  • 詐欺被害のリスク:代金を払ってもチケットが届かない、偽物だった、などのトラブル

高額な転売チケットに手を出すと、お金も観覧の機会も失いかねません。正規のルートで入手することが安全です。

行けなくなったチケットは、どうすれば合法的に手放せる?

まずは公式リセールを確認する

興行主や、興行主が同意した公式リセールサイトがあれば、まずそれを利用しましょう。定価での売買ができ、公演の中止・延期時に払い戻しなどの補償が受けられる場合もあります。これは法律の対象外で、安心して使えます。

公式リセールがない場合

公式リセールの対象外だった場合は、不正転売を禁止し、安全な取引の仕組みを備えたチケット売買サービスを利用する方法があります。たとえば「チケジャム」は不正転売を禁止しており、代金を取引完了まで運営が預かる安心決済などの仕組みを備えています。

ただし、特定興行入場券を定価を超える価格で売買することは、どのサービスを使っても法律違反です。ルールと定価の範囲を守って取引しましょう。

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よくある質問(FAQ)

Q. 定価以下ならチケットを転売しても違法ではない?

「不正転売」は定価を超える価格での転売が要件のひとつです。定価以下であれば「不正転売」には該当しません。ただし、主催者の規約で転売自体が禁止されている場合は、入場を断られることがあります。

Q. 1回だけの転売でも違法になりますか?

「不正転売」は「業として(反復継続の意思をもって)」行うことが要件です。ただし、該当するかどうかは個々の事情で判断されるため、「1回なら大丈夫」と安易に考えるのは危険です。定価超えの転売は避けましょう。

Q. 転売チケットを買った側は罰せられますか?

この法律は不正転売をする側・仕入れる側を対象としており、一般の購入者を直接罰する規定ではありません。ただし、入場拒否や詐欺被害のリスクがあります。

Q. フリマアプリでチケットを売るのは違法ですか?

特定興行入場券を、反復継続の意思をもって定価を超える価格で売れば「不正転売」に該当する可能性があります。定価以下、または対象外のチケットであれば、この法律の規制対象ではありません。

Q. 遊園地の入場券やイベントの整理券も対象ですか?

日時・座席(入場資格者)の指定や本人確認などの要件を満たさないものは「特定興行入場券」に該当せず、この法律の対象外です。

まとめ

チケット不正転売禁止法は、特定興行入場券を、業として、定価を超える価格で転売する行為(および不正転売目的の譲受け)を禁止する法律です。

  • 施行は2019年6月14日
  • 罰則は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(またはその両方)、個人も対象
  • 定価以下の譲渡や公式リセールは対象外

行けなくなったチケットは、まず公式リセールを確認し、なければ不正転売を禁止した安全な売買サービスを、定価とルールの範囲内で利用しましょう。適正な流通を守ることが、ファン全体が安心してイベントを楽しめる環境につながります。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別のケースの判断については、弁護士などの専門家にご相談ください。

 

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